~~日本における「耐震」研究の始まり、建築基準法の変遷は地震の歴史~~
時は進み、耐震建築への模索が始まったのは1891年(明治24年)に岐阜県美濃地方や愛知県尾張地方で発生したM8・0の「濃尾地震」がキッカケです。岐阜県のWEBサイトによれば岐阜地方気象台の地震計の針が振り切れてしまったほどで、死者は全国で7,273人、さらに全壊・焼失家屋142,000戸という未曽有の被害をもたらしました。阪神淡路大震災がM7・2、関東大震災がM7・9であることを考えれば、いかに大規模な地震であったかが窺えます。

造家学会(現在の建築学会)は震災直後から被害実態の調査を始め、今日にまで至る実態調査のさきがけになったと言われています。そして1919年(大正8年)、日本で最初の法律となる市街地建築物法が制定されました。但し、これは住居・商業・工業の用途地域や防火・美観地区といった市街地の建築物の在り方を規定したもので、耐震等に関しての具体的な基準はありませんでした。この4年後の1923年(大正11年)、前述した関東大震災が発生し、建物の倒壊からの火災が非常に多く見受けられたことから、ついにその翌年、市街地建築物法が改正され、初めて耐震基準が盛り込まれたのです。
太平洋戦争で市街地のみならず全国各地が戦火に見舞われたこともあり、市街地だけに限定せず全国で共通の基準を設ける必要性から1950年(昭和25年)に制定されたのが、今もある建築基準法です。例えば屋根が重いか軽いかによって必要な壁の量を計算したりするもので、今と比べれば簡単にクリアできるようなレベルですが、それでも当時とすれば「建築基準法ができたこと」が大きな一歩といえたのです。

その後、建築基準法は「地震の歴史と共にある」と言っても過言ではないほど、地震の発生を経て改正を繰り返していきます。1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後の1981年(昭和56年)6月には、木造軸組工法の壁量規定が1950年(昭和25年)の約2倍に強化されました。そして、このときの改正前を「旧耐震基準」、改正後を「新耐震基準」と呼んでおり、中古住宅を購入する際の目安にもなっているのです。令和6年能登半島地震で倒壊した建物の多くは、この「旧耐震基準」の家で、珠洲市の耐震化率は51%、輪島市は45%と全国平均の87%を大きく下回っていたことも分かっています。

