例えば実家に空いている土地がある場合、「すぐにでも家が建てられる」と考えている人が多いのですが、実はそうとも限りません。
建てようとしている土地が、すでに不動産登記法による「宅地」なら問題ありませんが、「畑」の場合は、その土地が市街化区域なら「農地転用届け」、そして市街化調整区域では「農地転用許可申請」が必要となります。特に、この「農地転用許可申請」は必ず許可が下りるわけではないうえに、時間もかかります。
※半年または1年以上かかるケースもあるので、事前にしっかりと調べておくことをオススメします。
また、家を建てるときは「接道義務」も守らなければなりません。原則として幅員4m(地域によっては6m)の道路に、2m以上は敷地が接している必要があります。そのため、分譲地の中に奥まった位置にある土地の一部を延長して2mだけ接道させる「旗竿地」があるのは、これが理由です。さらに旧市街地の土地を購入する際や建て替えのときに、接道幅が4mに満たない場合は道路の中心線から2m、敷地を後退させる「セットバック」が求められますので、注意しましょう。
※つまり接道がないと家が建てられず、そういった土地を「死に地」と言います。