「市街化区域」の中で、13種類ある用途地域について触れました。この13種類は、おおまかに「住宅地」「商業地」「工業地」の3つに分けることができます。例えば「第一種低層住居専用地域」とあれば、高いビルのない住宅地、とイメージすることができますね。
そして「市街化調整区域」ですが、これが「家が建てられない地域(街を大きくしない地域)」のことを指します。ただ、絶対に建てられない、といったわけではなく、開発許可を国や県から受けた場合や、法律ができる前からその場所に住んでいる方、その分家として申請が可能な方、またはその場所で農業などに従事されている方などは、家を建てることができます。
市街化調整区域は金額が安く、土地も広いケースが多いでしょう。しかし、そのぶん買い物や通勤・通学に不便だったり、ライフラインの整備に思った以上にお金がかかることもあるので注意が必要です。市街化区域と市街化調整区域、双方のメリット・デメリットをしっかりと把握したうえで、不動産会社や工務店など、プロに相談しながら検討すると良いでしょう。